鈴鹿の国方言研究会会則
〈名称、所在地〉
第1条 本会は「鈴鹿の国方言研究会(以下「会」という。)」と称し、事務局は会長宅に置く。
〈目的、活動〉
第2条 会は次の目的を持ち、活動する。
(1)亀山・鈴鹿地域を中心とした方言の調査、研究
(2)方言の記録保存及び情報提供
(3)その他方言に関する必要な事項
〈会員〉
第3条 会は、会の目的に賛同するものをもって構成する。
〈役員〉
第4条 会には次の役員を置く。
会長 1名 会を代表する。
会計 1名 会の会計を行う。
監事 1名 会の会計を監査する。
〈総会〉
第5条 総会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。但し、必要に応じて臨時総会を開催できる。
(1)活動計画、活動報告について
(2)予算・決算について
(3)役員の選任について
(4)規約の改廃に関すること
〈会計〉
第6条 会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以って充てる。
2 会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
〈その他〉
第7条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会員協議の上で決定する。
付則
この会則は、2007年10月22日から施行する。 |